2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
また、改ざんの防止につきましては、例えば、電子決裁を修正できない仕組みの導入ですとか、記録用フォルダーの読み取り専用化を行うといった取組を進めてきているところでございます。 さらに、行政や社会全体のデジタル化が急速に進んでいる中、デジタル時代の行政文書管理の在り方について議論するため、今般、公文書管理委員会の下にデジタルワーキング・グループを設置したところでございます。
また、改ざんの防止につきましては、例えば、電子決裁を修正できない仕組みの導入ですとか、記録用フォルダーの読み取り専用化を行うといった取組を進めてきているところでございます。 さらに、行政や社会全体のデジタル化が急速に進んでいる中、デジタル時代の行政文書管理の在り方について議論するため、今般、公文書管理委員会の下にデジタルワーキング・グループを設置したところでございます。
また、情報システム面の取組といたしましては、例えば電子決裁を修正できない仕組みを導入したり、あるいは記録用フォルダの読み取り専用化を行うといったことなどを通じまして、改ざんや不適切な廃棄がなされないように取り組んできているところでございます。
今回は、ポリ塩化ビニール、これは使い捨て、医療用などに使われる手袋ということなので、何となく理由は想像できるわけですけれども、というか納得できるわけですけれども、残りの二つの品目、樹脂の原材料それからアラミド繊維の原料、自動車の部品だったりデータ記録用のテープ素材だったりするようですけれども。
しかしながら、過去の選挙に関する記録として、投票日の翌日以降も選挙公報を選挙管理委員会の記録用のホームページなどに掲載しておくということにつきましては、次回以降の選挙に係る選挙公報と混同されたり、あるいは選挙の公正を害するおそれのない形式で行われるものである限り、これは差し支えないものと考えておりまして、その旨を、平成二十七年の五月に都道府県選挙管理委員会宛てに総務省から通知をいたしているところでございます
そういう意味で、先ほど御答弁申し上げましたとおり、過去の選挙に関する記録として、これは記録でございますので、投票日の翌日以降、選挙管理委員会の記録用のホームページに掲載するというような方法によってはそれは閲覧可能というふうな通知を出しているところでございます。
ただし、選挙期日後に選挙の記録としてホームページに掲載することまであえて差し控える必要はないというようなことから、平成二十七年の五月に都道府県選挙管理委員会宛てに発出した通知におきましては、特定の選挙の啓発、周知活動の一環として行うものではなく、過去の選挙に関する記録として、投票日の翌日以降、選挙公報を選挙管理委員会の記録用ホームページに掲載することについては、次回以降の選挙に係る選挙公報と混同されたり
それらを、その折々にお聞きをしておったのでございますが、それを自分のメモにしていたんですが、記録用にといいましょうか、そういうことで、それを一度整理するというような意味でお願いをしたことがございます。
パソコンもできます、携帯電話もできます、あるいはデータ記録用のCDもできます。いろいろな汎用機器にまでその補償金の対象範囲を広げるということになるわけでございまして、このような方向は私どもとしてはどうも納得いかないといいますか、合理的な理由を見つけにくいということを感じているわけでございます。 したがいまして、この制度は、今申し上げた理由で凍結すべきではないか。
実は私も、本当にテレビを見るに当たりまして、随所に、もう一つの写真でありますけれども、(資料を示す)記録用の写真、資料用のVTRというものはこういうキャプション、タイトルを付して行われるのが報道の一般的な在り方であるということを日々目にしております。なのに、なぜ全くこれがこのBSEの報道において、英国、何年というのが示されなかったか、これは大きな問題であろうというふうに感じております。
また、通信傍受規則十五条におきましては傍受の原記録媒体への署名等について規定してございますし、十六条におきましては傍受記録用の複製の作成等につきましても規定をしてございます。 通達におきましてはさらに詳細、細かい段取りにつきまして定める予定にしておるところでございます。
この九ページ、記録用ソフトウエアの機能というところなんですが、ここに、捜査官あるいは立会人の名前を書くということがありません。これはきちっと記録がされるのでしょうか。(「ちゃんと質疑通告あるのか、質疑通告」と呼ぶ者あり) あります。
これは六十二式ということで、単純に考えて一台七百四十五万円の記録用装置を六十二式買うというふうにこちらは聞いております。一台七百四十五万円というと非常に高いわけですが、これはどういう中身の記録装置なんでしょうか。
それで、議員御指摘のようなもの、それから海外のものを含めて既存の製品である記録用機材をそのまま使用することはできないというふうに考えておるわけであります。
例えば小学校では、紙芝居とか舞台とか三十四品目、社会では郷土、都道府県地図等二十四品目、国語、作文指導用黒板、これが八品目、算数は教授用算数セット等六十品目、音楽では、音楽家の肖像画ですか、こういうものが五十二品目、図画工作では教授用掛け図等七十九品目、家庭では教授用掛け図五十二品目、体育では記録用黒板等五十四品目、クラブ活動では園芸用具等四品目、こういうような細かい品目を一つ一つ各小学校から出しているのですが
○三池委員長 ちょっと御注意申し上げますけれども、机の前にあるマイクは、これは拡声用じゃなくて記録用ですから、どうも速記もしにくいし聞き取りにくいようだから、御答弁は少し大きな声でお願いします。 秋富鉄監局長。
価格につきましては記録用のためという断わりではございましたが、一々受け取る際に価格を書いて受け取りを出しておるわけでございます。
○安嶋政府委員 医療費の内容でございますが、御指摘の通り薬品類、それから脳波心電図等の記録用の類、レントゲン・フィルム等の感光材の類、ガーゼ、包帯の衛生材料の類、注射器具、酸素、水素ガス等の治療材料の類、アルコール・ランプその他の治療薬品の類、薬びん、濾紙、その他の調剤材料の類、そういったものがこの内容になっております。
○政府委員(渡邊喜久造君) 第一の御質問である記録文書の問題でございますが、これには最近記録用のフィルムというのが、映画のようなフィルムですね、あのフィルムを一応まあ文書をフィルムに写しましてそうして入ってくるという事例があるわけでございまして、これはやはり記録用文書というふうにまあ関税の方では扱っておりますが、物品税の方の角度で見ますと、やはり一つのフィルムでございますから、従ってその意味におきまして
この訴訟記録、用の濟んだ訴訟記録を、何が必要があつて登記簿なり選擧人名簿と同じような公衆の閲覽に供するか、私は分らん。これは一つ當局の方にお伺いしたいと思う。恐らくはそれはかような理由に基いたものでありましよう。